2013-06-19 第183回国会 衆議院 法務委員会 第19号
高齢運転者に関する取り組みといたしましては、これまで、七十歳以上の者を対象に、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解してもらうための高齢者講習の導入、あるいは、七十五歳以上の者について認知機能に関する講習予備検査の導入、また、運転免許取得希望者や運転免許保有者がみずからの運転に関する適性の有無を相談する運転適性相談の実施、申請による運転免許の取り消し、これはいわゆる
高齢運転者に関する取り組みといたしましては、これまで、七十歳以上の者を対象に、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解してもらうための高齢者講習の導入、あるいは、七十五歳以上の者について認知機能に関する講習予備検査の導入、また、運転免許取得希望者や運転免許保有者がみずからの運転に関する適性の有無を相談する運転適性相談の実施、申請による運転免許の取り消し、これはいわゆる
また、平成二十四年度補正予算により、潜在保育士の再就職支援や保育所への潜在保育士の活用を支援する役割を担います保育士・保育所支援センターを設置をいたしまして、保育所に勤務していない保育士への就職を支援するほか、保育士資格の取得希望者の相談に応ずるなど、保育所を総合的に支援をすることといたしております。
税制上の特例は、住宅取得希望者にとっては大きな動機づけとなるものと考えられますが、新築住宅においてどの程度利用されるのか、これを期待するところではありますが、その点に関しまして、国交省としてどう考えていらっしゃるかお聞かせください。
農地を適正に利用しない所有者が生じ得るのは既存の所有者についても同じであるのに、その蓋然性のみを理由として、みずから効率的に利用することを望む新規の所有権の取得希望者に対して特別の規制を課すということは、立法態度としてどこまでの妥当性を持ち得るのでしょうか。
また、専門免許の取得希望者に関して大学院進学のサポート、これは西先生とも過去一生懸命やってきた奨学金の制度、法科大学院も奨学金制度を設けていますし、これはやはり本当にきちっとした奨学金制度というものが非常に必要になってくると思います。 それとともにまた、私ども別途提出の学校教育環境整備法において、教職員の配置について目標水準と達成の目標年次を定め、教員の数の拡充を計画的に行うこととしております。
しかし、これらの問題につきましては、新規参入者に際しましては、取得希望者につきまして農地情報の提供や相談窓口を設けたり、あるいは農業委員会におきます権利調整の活動の実施等を行ったりしております。あるいは農地保有合理化法人によります農地の貸付けであるとか売渡し、あるいは農地等の取得に必要な資金の貸付け、こういう各般の施策を進めておりますけれども、なかなか難しいところであります。
○金子(哲)委員 それから、その事業の中で、特に手帳の取得希望者が非常にふえております。去年の六月一日の渡日支援事業の開始以降、広島市の場合は、五月の三十一日時点で事前審査の受理件数六百五十九件、そしてそのうち処理件数が百二十七件なんです。ということは、五分の一なんです。いろいろな事情があると思います。五百三十二件の未処理件数があるわけです。
今まではそうではない、取得希望者で七年以上の経験があれば第二次試験はそのまま受けられたのですよ。そこが違うのですよ。
一例で申しますと、御承知のように、厚生省としては、義務教育の教員の免許取得希望者に対しては、七日間の実習教育を義務づけているわけですね。そして、福祉に対する理解を深めた人が教育に従事してもらって、子供たちに福祉の重要性を教えていただくということが、現に平成十年から行われております。これは、私はすばらしいことだと思います。
このたび、臨時的指導員という制度を考えたわけでございますけれども、これは、春休みあるいは夏休みなど、教習生の集中する期間におきまして教習を円滑に実施してもらいたいという運転免許取得希望者からの要望を踏まえまして、教習生の利便を向上させるという観点から、厳格な要件のもとに、繁忙期に限って臨時的に教習を行う教習指導員でありますところの臨時的指導員を認めることとしたところであります。
それで、教員免許取得希望者については、今年度から福祉施設等における一週間の介護等の体験が義務づけられることになった。一歩一歩そのような主張を取り入れているということは私はいいことだと思っております。
「資格取得希望者の便宜を増進するため、可能な限り、試験問題の事後公表、試験機会の拡大、既受験合格科目の免除等を行う。」と、こうあるわけでございますが、特に試験問題の公表でありますとか受験方法、既に合格したものはある程度免除するというようなことについて今まで労働省はどのような対応をされてきたのでございましょうか。
昨年、教員免許取得希望者に介護体験等を義務づける法律がつくられたんですけれども、このことで教員養成現場ではどんな問題が起こっていますでしょうか。
ただし、教職の免許状取得希望者に介護等の体験を義務づけるということになりますと、これは相当な数になるわけですね、免許状を取得する者が。そしてまた、実際に教職につく者にしても一万を超える数になるわけでございます。そういった意味におきまして、これが実際に社会の中での受け手の問題という観点からしまして、御議論の中に、免許状を取得できた者がこれを行うというふうな観点に議論はならなかったんでしょうか。
本法律案の要点は、教員免許状取得希望者に介護等体験を義務づけること。社会、時代の要請によりそのことの必要性は十分理解できるものでございますけれども、なぜ介護だけが対象なのか、そのほかのボランティア活動等は対象としなくてよいのか、その点もちょっと改めてお伺いしたいと思います。
私どもといたしましては、御指摘のように政府のつくりました障害者プランというのがございまして、その中に具体的に「運転免許取得希望者等に対する利便の向上」につきまして項目が書いてございますので、その項目に沿いまして障害をお持ちの方に配慮した各種の施策を今後とも積極的に推進してまいりたい、かように考えておるところでございます。
そして、プランの内容を個々に拝見いたしますと、例えば「運転免許取得希望者等に対する利便の向上」「地域の防犯・防災ネットワークの確立」、こういう分野において警察の関係施策も数多く含まれているわけですけれども、そこでまずは障害者プランと警察行政という観点から長官の御所見をお伺いしてまいりたいと思います。
次に、先ほど長官の方からもお話が出たんですけれども、「バリアフリー化を促進するために」の(4)の「運転免許取得希望者等に対する利便の向上」という項目についてお伺いをしたいと思うわけです。
そこで、今私が考えておりますこの議員立法といいますのは、義務教育の段階の教員免許取得希望者あるいはしてしまった方に、それを遂行するにはもちろんいろいろな現場での御苦労もあると思いますけれども、介護実習を義務づけるということでございます。 それはいろいろな分野があります。
同時に、免許取得希望者に講習を受けやすくするために、その開催場所の拡大も必要だと思いますが、お答えをいただきたいと思います。
また、地方公共団体に対しまして、それをさらに促進するために、保留地の取得希望者への建築計画の提示請求とか、保留地処分に当たり公共的な住宅供給機会の優先譲渡を図るとか、地方公共団体による地権者への土地経営に関する情報提供をする等、利用促進に努めるよう公共団体を指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、現在地方公共団体におきましても、例えば、地権者の土地利用の指針となるような宅地利用促進プログラムをつくっていただいて指導している、あるいは地権者の土地経営と申しますか住宅経営と申しますか、そういうふうなもののノーハウとか情報の提供をしている、あるいは保留地の取得希望者につきまして建築計画を提示しまして、保留地を買った場合早く家をつくるように指導する、あるいは公的住宅機関に優先的に譲渡するというふうな